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*民法不動産関係基礎知識・抵当権(ていとうけん)1
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*抵当権(ていとうけん)1
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*抵当権(ていとうけん)1
民法で定める担保物権の1つです。債権者が目的物の引渡を
受けないで(引渡を受ける場合は質権)債権を担保するため
債務者または第三者の所有する不動産に抵当権(担保物権)
を設定します。そして、もし債務者が返済できない場合は、
その不動産を売却、競売などして債権の回収をします。
(民法369)
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*先取特権(さきどりとっけん)
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*先取特権(さきどりとっけん)
法律が定めた特別な債権を有する者が、債務者の一定の財産ら、
優先弁済を受ける担保物権のことを先取特権といいます。(民法
303〜341)
○先取特権は、目的物から優先弁済を受けるものであり、目的物
を競売し、弁済を受けることができます。
「不動産関係の先取特権」
*不動産の先取特権
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*留置権(りゅうちけん)
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*留置権(りゅうちけん)
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権をもっている
場合、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することが
できます。
この権利を留置権といいます。しかしその債権が弁済期にない
ときは留置できません。(民法295)
不動産関係では、建物の賃貸借の賃貸人、賃借人間で留置権が
発生します。
建物賃貸借期間が終了するとき、本来賃貸人が修繕する義務あ
る雨漏り等を修繕しないため、賃借人がやむなく修繕した場合、その修繕費用の弁済を受けるまで、建物の返還を拒否する等の
行為は留置権の行使といえます。
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*質権
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*質権
・質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取
った物を占有し、弁済を受けるまで留置し、かつ、その物について
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有していま
す。(民法342、347)
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*担保物権
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*担保物権
不動産等、目的物を債権の担保に提供することを目的とする
物権を担保物件といいます。
銀行がお金を貸すとき、不動産を担保にとり、貸したお金を
返済してもらえないときは、担保にとっていた不動産を売って、
債権の回収をはかります。
民法上の担保物権は、留置権、先取特権、質権、抵当権の4
種です。
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*相殺(そうさい)
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*相殺とは
債務者が、その債権者に対して自分もまた同種の債権を持っている場
合、その債権と債務を対等額において消滅させることをいいます。
*相殺のできる要件(民法505)
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*弁済(べんさい)
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*弁済(べんさい)
*弁済とは
債務者が債務の内容に従って給付をし、債権を消滅させること
をいいます。金銭の貸借の場合であれば、債務者が借りていた
お金を返済することをいいます。
例外はありますが、債務の弁済は、第三者もすることができま
す。
(民法474)
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*債権譲渡
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*債権譲渡
債権を契約によって第三者に譲渡することを債権譲渡といいます。
しかし、債権は物件と違っていろいろなものがあります。
したがって、譲渡が許されないものも当然あります。
*親族間の扶養請求権(扶養を受ける権利)
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*債権
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*債権
相手方に一定の行為、給付を要求(請求)することを内容とする
権利のことを債権といいます。
物権と並ぶ財産権の1つです。
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