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*借地借家法基礎知識・敷金について
*借地借家法基礎知識・使用貸借について
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*使用貸借について

使用貸借とは、当事者の一方が、無償で使用及び収益をした後、返
還をすることを約束して、相手方からある物を受け取ることによっ
て、その効力を生じます。(民法593)

*敷金について

*敷金は、主に建物賃貸借契約時に、賃借人から賃貸人に交付され
るものです。

その性格として判例は、家屋賃貸借における敷金は、賃貸借終了後
家屋明渡までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約に
より賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するもので
あると解釈しています。
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*賃借人が負担した費用の償還

・必要費・・・賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負っています。(民法606−1)たとえば雨漏り等は賃貸人が修繕する義務を負っています。こういう費用を必要費といいます。
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*賃貸人の修繕義務

・賃貸物の修繕等
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負っています。(民法606−1)
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*賃貸人の修繕義務

・賃貸物の修繕等
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負っています。(民法606−1)
JUGEMテーマ:ビジネス



*借賃増減請求権

 建物の借賃が、
1 土地建物に対する租税その他の負担の増減
2 土地建物の価格の上昇低下、その他の経済事情の変動
3 近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき

契約の条件にかかわらず、当事者(賃貸人、賃借人)は、将来に向
かって建物の借賃の額の増減を請求することができます。
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*造作(ぞうさく)買取請求権

建物の賃貸人の同意を得て、建物に付加した畳、建具、その他の造
作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了ま
たは解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、
その造作を時価で買い取ることを請求することができます。
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*居住用建物の賃貸借の承継


居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時婚姻ま
または縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦また
は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、
建物の賃借人の権利義務を承継することになります。(借地借家
法36)
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*借家権の譲渡転貸

【賃貸人の承諾がある場合】
賃借人は借家権の譲渡転貸ができます。
・転貸しの場合は、賃貸人と賃借人の関係はそのまま継続します。
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